主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人藤木邦顕、同高橋典明の上告理由について都市計画法(平成二年法律第六一号による改正前のもの)一二条の四第一項一号の規定に基づく地区計画の決定、告示は、区域内の個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではなく、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないと解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨はすべて採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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