【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kの弁 護人奥田三之助の上告趣意第一点は、判例違反をい
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kの弁護人奥田三之助の上告趣意第一点は、判例違反をいう点もあるが、判例を具体的に示さないから、不適法な主張たるを免れないし、また、憲法一四条、三七条違反をいうが、当裁判所屡次の判例に照しその前提を欠くもので、結局単なる量刑の非難に帰し、同第二点、第三点は、量刑不当、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、被告人L、同Mの弁護人橋本重一の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は、すべて、本件に適切でなく、従つて、その前提を欠くものであり、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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