【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。 論旨は違憲をいうが、所
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。 論旨は違憲をいうが、所論憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利 のあることを規定したにすぎないもので、いかなる裁判所において裁判を受くべき かの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考 慮して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれ を制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示した ところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決・刑集四 巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決・刑集二 巻八号八〇一頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常 の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないことは、右大法廷判決の 趣旨に徴して明らかである(昭和三○年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三 小法廷判決・民集一〇巻一二号一五五〇頁)から、民訴法の右規定が憲法三二条に 違反するとの主張は採用することができない。そして、論旨中その余の部分は、そ の実質は単なる法令違背の主張に帰し、特別上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 - 1 - 裁判官 石 坂 修 一 - 2 - 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 - 1 - 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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