昭和36(テ)25 仮処分決定に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。  論旨は違憲をいうが、所

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判決文本文882 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。  論旨は違憲をいうが、所論憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利 のあることを規定したにすぎないもので、いかなる裁判所において裁判を受くべき かの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考 慮して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれ を制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示した ところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決・刑集四 巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決・刑集二 巻八号八〇一頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常 の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないことは、右大法廷判決の 趣旨に徴して明らかである(昭和三○年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三 小法廷判決・民集一〇巻一二号一五五〇頁)から、民訴法の右規定が憲法三二条に 違反するとの主張は採用することができない。そして、論旨中その余の部分は、そ の実質は単なる法令違背の主張に帰し、特別上告適法の理由とならない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔 - 1 -             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -    村   又   介             裁判官    高   橋       潔 - 1 -             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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