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昭和32(オ)488 工作物撤去土地明渡請求

裁判所

昭和34年3月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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469 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大黒正恭の上告理第一点について。原判決は、被上告人の本件建物建築開始以前において上告人が本件係争地を占有していた事実はこれを認定すことができないと判断しただけで、所論のごとき理由で本件係争地の占有者が被上告人であると判断したものでないことは判文上自ら明かである。されば原判決には所論の違法は認められない。同第二点について。所論上告人本人の再訊問は唯一の証拠方法とは認められないからこれを却下したからといつて所論の違法があるとはいえない。同第三点について。しかし弁論を再開すると否とは原審の裁量に属することであるからこれを再開しなかつたからといつて所論の違法があるとはいえない。同第四点について。所論は原審の裁量に委ねられている証拠の取捨判断を非難するに帰するから採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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