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昭和25(れ)1769 窃盜、詐欺、横領

裁判所

昭和26年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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184 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。所論は結局原判決の事実の誤認を主張するに帰するものであって、上告の適法な理由とならない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官安平政吉関与昭和二六年四月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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