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昭和36(オ)340 供託無効並びに不動産所有権確認請求

裁判所

昭和37年7月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所

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795 文字

主文 原判決を破棄する。本件を仙台高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人服部喜一郎の上告理由について。按ずるに、原判決は、上告人が本件債務の弁済期限前の昭和三一年六月二九日元利金三六四、五〇〇円を供託したことならびに上告人の右供託金取戻請求権が昭和三三年一〇月二五日頃までに転付命令により上告人の他の債権者に全部転付されたことの当事者間に争いのない事実から、前記供託がかりに弁済の効力を生じうる有効なものであつたとしても、右転付の結果供託はこれをしなかつたものとみなされ弁済の効力を失つたものといわなければならず、したがつて前記供託は本件不動産に対する被上告人の所有権自体には特別影響を及ぼすものではないと判断している。しかし、供託金取戻請求権が供託者の他の債権者に転付されたとしても、そのことだけでは被供託者の供託金還付請求権にはなんら消長を来すものでなく、したがつてまた供託の効力が失われるものではない。されば、原判決が前記のように本件弁済供託金の取戻請求権が他の債権者に転付された事実のみを確定し、そのことから直ちに弁済の効力がなくなつたものと判断したことは、法令の解釈適用を誤つたものであり、その結果審理不尽ないし理由不備の違法があるというべきで、この点に関する上告人の上告はその理由あり、従つて他の上告理由についての判断をまつまでもなく原判決は破棄を免れない。そして、本件は、前記の点につきなお審理判断の要があるから、原裁判所に差し戻すことを相当とする。よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官池田克- 1 -裁判官河村大 の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判長裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。裁判官池田克- 2 -

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