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昭和26(オ)772 公文書無効確認請求

裁判所

昭和28年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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486 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士馬渕分也の上告理由について。差戻控訴判決は、その理由において所論摘示のごとき判示もしているが、その骨子とするところは、要するに、本件証明書中虚偽記載部分の無効確認の訴は、単なる事実関係の確認に過ぎないもので、かかる単なる事実の確認の訴は、確認訴訟として許されないもので結局請求棄却を免れない旨判示しており、そして、この判決に対しては上告の申立を為すことなく確定したものである。されば、右確定した差戻控訴判決と同趣旨に出た原判決には、所論第一、二点のような違法は認められない。同第三点は、結局原審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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