【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 しかし原判決が第一の事実として摘示したところに従えば、被害者Aは、被告人 か
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 しかし原判決が第一の事実として摘示したところに従えば、被害者Aは、被告人から欺かれ、示された山林を一括して買い取るつもりで、その代金として三万五千円を被告人に交付したのであつて、右山林の中被告人所有の部分とB所有の部分とを各別に評価してその合計額を三万五千円と算出したのではない。しかも後者の部分は買い取ることができなかつたのである。このように売買の代金が一括して不可分に定められている場合には、たといその目的物の一部分は実際に買い取ることができたとしても、代金の金額を騙取されたものと認めることができる。従つて原判決が、被告人は金三万五千円の交付を受けて之を騙取した」と判示したことには、所論のような違法はない。論旨は理由がない同第二点について。 原判決の判示するところによれば、被告人は昭和十七年五月八日C軍法会議で懲役十月に処せられその頃右刑の執行を受けた、というのであるから、その刑の執行が判決確定の日から始まつたとしても、刑期満了は昭和十八年三月七日である。尤も被告人は、昭和十八年一月仮出獄した旨記載されているけれども、仮出獄は刑の執行終了でも、執行免除でもなく、仮出獄の処分を取消されることなくして残りの刑期を経過したとき、刑の執行を終つたものとされるのであるから、被告人の刑期満了は右の昭和十八年三月七日以前ではあり得ない。そうして刑法第五六条第一項の五年の期間は、この日から起算されるのであるから、昭和二十三年三月六日以前に更に罪を犯せば、同条の再犯とされるのである。しかるに原判決が証拠に基いて確定したところによれば、被告人が判示第一の罪を犯したのは、昭和二十三年二月- 1 -二十八日頃である。従つて原判決が、 に更に罪を犯せば、同条の再犯とされるのである。しかるに原判決が証拠に基いて確定したところによれば、被告人が判示第一の罪を犯したのは、昭和二十三年二月- 1 -二十八日頃である。従つて原判決が、被告人に対して再犯加重の刑を科したのは正当であつて、その間何等の疑義を生ずる余地はない。よつて、原判決に審理不尽並に理由不備の違法ありとする論旨は採用することができない。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村叉介裁判官穂積重遠- 2 -
▼ クリックして全文を表示