昭和30(オ)661 借地権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村荘太郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決が、本件疎開命

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判決文本文968 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村荘太郎の上告理由第一点について。 所論は、原判決が、本件疎開命令の告知の効力を是認したのは違法であるというに帰する。しかし原審が、その挙示する証拠により適法に認定した事実によれば、当時東京都におけるいわゆる第六次強制疎開は、非常緊急の状態下において、きわめて大規模な事業を速急に実施しなければならないものであつたから、平常時のようにいちいち税務署の保管に属していた家屋台帳を調査する余裕はとうていなかつたことがうかがわれ、本件疎開命令についてとられた判示のような方法以外に別途の告知方法を講ずることは実際不可能のことに属していたことを肯認するに十分である。したがつて、原審が、このような状況の下においては、判示のような措置によつて、D本店は、疎開命令を了知し得べき客観的状態におかれたと認めるのが相当であるとし、本件疎開命令の告知の効力を認めたのは正当であつて、所論は採用することはできない。 同第二点について。 所論は、原判決が憲法九七条に違反すると主張するが、その理由とするところは、結局本件疎開命令の効力を是認した原判決の判断を非難する第一点の所論に帰するのであつて、採用のかぎりでない。 同第三点について。 所論は、上告人がなお本件借地権を失わないとし、その理由として、いわゆる第六次疎開命令は借地権の補償をしていないと主張するのであつて、原審と異なる独自の見解を強調するにすぎない。そして原審は、第六次疎開命令において、命令が- 1 -告知によつて効力を生じたときは、東京都は、疎開建物の所有権およびその敷地上の借地権を収用によつて取得するものと判断したのであつて、原審が適法に確定した事実関係によれば、かか て、命令が- 1 -告知によつて効力を生じたときは、東京都は、疎開建物の所有権およびその敷地上の借地権を収用によつて取得するものと判断したのであつて、原審が適法に確定した事実関係によれば、かかる判断を誤りとはいえない。所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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