【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人渋谷正俊の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 同上告趣意について。 所論は、事実誤認及び量
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人渋谷正俊の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。 同上告趣意について。 所論は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、旧刑訴応急措置法一三条二項により共に上告適法の理由にならない。そして同規定が、所論のような国民の基本的人権を侵害する違憲の規定でないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六日大法廷判決、集二巻二号二三頁、昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、集二巻三号一七五頁、昭和二五年(れ)第六四号同年五月一二日第二小法廷判決、集四巻五号八〇四頁)。とするところであり、論旨はとることを得ない。 なお記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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