主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人荒井尚男、同長谷川修連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点は、記録によれば、原判決が認定した被告人らの労働基準法違反の事実は起訴状に訴因として掲げられていたものと認められるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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