昭和39(オ)370 所有権移転登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)636
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義之助、同湯浅実、同渡辺真一の上告理由第一点について。  不動産

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判決文本文864 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義之助、同湯浅実、同渡辺真一の上告理由第一点について。  不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該 不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終つたものと解すべきであり、この場 合、当事者間の合意により、右移転登記の原因を形式上売買契約としたとしても、 右登記は実体上の権利関係に符合し無効ということはできないから、前記履行完了 の効果を生ずるについての妨げとなるものではない。  本件において原判決が確定した事実によると、上告人は本件建物を被上告人に贈 与することを約するとともに、その登記は当事者間の合意で売買の形式をとること を定め、これに基づいて右登記手続を経由したというのであるから、これにより、 本件贈与契約はその履行を終つたものというべきであり、その趣旨の原判示判断は 正当である。これと異なる見解に立脚する論旨は、採るを得ない。  同第二点について。  所論は、原判決が適法に確定した事実と相容れない事実を前提として、原審の専 権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 - 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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