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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉野森三の上告趣意は、憲法違反をいうが、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号による戸別訪問の禁止および処罰が憲法二一条に違反しないことは、所論引用の当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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