昭和25(あ)630 外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 熊本地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件跳躍上告を棄却する。          理    由  弁護人和気寿の上告趣意について。  本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が、地方裁判所のした第 一審判

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判決文本文429 文字)

主文 本件跳躍上告を棄却する。 理由 弁護人和気寿の上告趣意について。 本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対して控訴審を飛び越え最高裁判所に上告をするには、その第一審の判決において法律等が憲法に違反するものとした判断が不当であることを理由とするときに限り許されるものであつて、本件のごとくかかる判断を含まない第一審判決の違憲を理由として跳躍上告をすることは許されないことは、刑訴四〇六条、刑訴親則二五四条によつて明白である。(新刑訴法においては、旧刑訴四一六条、四一七条、四三六条において認められていた広い跳躍上告は、認められないことになつている)しかるに、本件跳躍上告は、右の場合に当らないことは記録上明らかである。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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