【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人吉田安の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人吉田安の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (公職選挙法二五二条三項は、裁判所は情状に因り、執行猶予期間中も選挙権及び 被選挙権を停止しないことができ、また法定の停止期間を短縮することもできる旨 定めているのであつて、刑の執行猶予の期間を超える短縮期間を定めることは、執 行猶予が取り消されることあるを予想しその場合に備えて法定の選挙権及び被選挙 権の停止期間を短縮する趣旨と解すべきであるから原判決に所論の違法はない。) 同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても、本刑につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、公職選挙法二五二条の合憲性につき裁判官池田克の少数意見ある外、 裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官池田克の少数意見は、次のとおりである。 第一審判決が適用した公職選挙法二五二条の規定は憲法一四条一項、一五条三項、 四四条但書の各条規に牴触し違憲、無効である。従つてこの限りにおいて第一、二 審判決は破棄されなければならない。 (その詳細は昭和二九年(あ)第三〇四五 号同三〇年五月一三日第二小法廷判決における少数意見、集九巻六号一〇二三頁参 照) 昭和三四年一二月四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 - 1 - 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 重 - 1 - 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 2 -
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