【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴田英夫の上告趣意第一点について。 所論は原判決の判例違反をいうけれども、引用の判例は、いずれも本件と事案を 異
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鶴田英夫の上告趣意第一点について。 所論は原判決の判例違反をいうけれども、引用の判例は、いずれも本件と事案を異にするが故に本件に適切でない(原判決の認定によれば、原判決が包括一罪を構成するとする不認可両替業務の対象たる軍票二六七〇〇ドルと、不寄託行為の対象たる軍票三四ドルとは別個の物で、後者は前者に含まれていないのである。従つて原判決が本件「不寄託行為と両替業務とは刑法第五四条第一項前段又は後段の関係にあるものとはいえない」とする判示は正当であつて、所論の法令違反も認められない。)。同第二点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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