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昭和28(あ)862 窃盗、住居侵入、窃盗未遂

裁判所

昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人河上市平の上告趣意第一点は、引用の各証拠に証拠能力のないこと及び弁護人が証人訊問の申出をなしたことを前提として、原判決が憲法三七条二項に違反するというのであるが、右証拠については、これを証拠とすることにつき弁護人の同意があり、これに証拠能力を認めたことは相当であり、また、弁護人が所論のように証人訊問の申立をしたことは記録上証跡がないのであつて、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点及び被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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