【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人藤田三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人藤田三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人和島岩吉、同下村末治の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項)を主張する。記録によれば、同被告人に対する公訴の提起が昭和三二年四月一二日から同三五年五月二日までの間多数回にわたつて行なわれ、一審判決は同三七年一月一〇日、二審判決は同四一年一一月五日にそれぞれ宣告されていることは、所論のとおりであるが、裁判が迅速を欠き憲法三七条一項の趣旨に反する結果となつたとしても、判決破棄の理由となるものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日判決、刑集二巻一四号一八五三頁、昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日判決、刑集三巻一一号一八五七頁)とするところであるから、所論違憲の主張は採用できない。同第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人A、同Bの弁護人梅本健男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官飯村義 裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -
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