昭和40(う)650 銃砲刀剣類等所持取締法違反等被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月22日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】判示事項  判決宣告後も勾留が続けられた場合においては、判決宣告日は、裁定通算の対象 とはならない。          主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一〇月に処する

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判決文本文1,260 文字)

判示事項判決宣告後も勾留が続けられた場合においては、判決宣告日は、裁定通算の対象とはならない。 主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一〇月に処する。 原審の未決勾留日数中八〇日を右本刑に算入する。 原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検事大平要が差し出した静岡地方検察庁検察官検事渡辺薫名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであり、これに対する答弁は弁譲人恒次史朗が差し出した答弁書に記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用し、これらに対して当裁判所は、次のように判断をする。 所論は、原判決には、刑法第二一条の規定の適用を誤り、いわゆる裁定通算をすることのできない未決勾留日数を本刑に算入した違法があつて、その違法が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄されるべきであるというのである。 記録によれば、被告人は、昭和三八年五月三一日神戸地方裁判所において銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反罪により懲役六月に処する旨の判決の言渡を受け、控訴をしたが同年一一月一九日控訴棄却の判決を受け、更に、上告をしたが昭和三九年四月一三日上告棄却の決定がなされ、右決定は同月一九日確定して、同年六月一日右刑の執行が開始され、同年一一月三〇日その刑の執行を受け終つたものであるところ、右受刑中昭和三九年九月二五日静岡地方裁判所に対し本件について公判を請求されるとともに令状を請求され、同日同裁判所裁判官発付の勾留状により静岡刑務所に勾留され、現在に至るまで引き続き勾留されている者であるが、昭和四〇年二月二三日本件につき原判決が宣告され、その中で、判決の宣告日も未決勾留日数として、裁定通算することができるとして、右 静岡刑務所に勾留され、現在に至るまで引き続き勾留されている者であるが、昭和四〇年二月二三日本件につき原判決が宣告され、その中で、判決の宣告日も未決勾留日数として、裁定通算することができるとして、右別件の刑の執行終了の翌日である昭和三九年一二月一日より右判決宣告日をも含めて八五日間を本刑に裁定通算する旨を宣告していることを認めることができる。しかしなが<要旨>ら、上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行し(刑事訴訟法第三五八条)、判決宣告の日にも上訴を申</要旨>し立てることができるのであるから、判決宣告後の勾留は、その当日をも含めて、すべて「上訴の提起期間中の未決勾留の日数」ということになり、判決確定後その執行にあたり、法定通算をされることとなる(同法第四九五条)ものと解せられるから、判決宣告後も勾留が続けられた本件の場合においては、判決宣告日は裁定通算の対象とはならないものというべきである。されば、判決宣告日をも含めて八五日間の未決勾留日数を算入する旨を宣告した原判決には、刑法第二一条の規定の適用を誤り、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。 (裁判長判事河本文夫判事宮後誠一判事清水春三)

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