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昭和38(あ)1052 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判所

昭和40年3月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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347 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人萩沢清彦、同内藤義憲、同杉本昌純の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、単なる法令の解釈、適用の誤りを主張するものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が、被告人等の原判示所為は、社会通念上許容される限度を超えるものであつて、労働組合法一条二項但書にいう暴力の行使に該当するものと判断したことは、相当である)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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