平成17(受)721 診療費等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成17年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成16(ネ)4554
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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山田和男の上告受理申立て理由について【要旨】公立病院において行われる診療は,私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく,その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから,公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項所定の5年ではなく,民法170条1号により3年と解すべきである。 以上と同旨の見解に基づき,本件の診療費等の債権のうち,その履行期から本件訴え提起時までに3年を経過したものについて,時効により消滅したとする原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)- 1 -

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