【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人佐佐木祿郎の上告理由について。 所論は、原判決は法令の解釈を誤つた
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐佐木祿郎の上告理由について。 所論は、原判決は法令の解釈を誤つた違法があるというが、賃借人が賃借家屋を会社に使用せしめたときは、個人と会社とはその人格を異にするのであるから、たとえ賃借人がその会社を設立し自己の事業を会社の事業に移したにすぎないものである場合においても、他に特段の事情がない限りその間に転貸借が成立するものと解すべく、このことは組合の事業組織を会社に変更した場合に関し当裁判所がした判例の趣旨に徴して認められるところである(昭和二七年(オ)第一一六五号同二九年一一月九日第三小法廷判決参照)。原判決の措辞稍々妥当を欠きその字句必ずしも明確ではないが、その趣旨は畢竟訴外Dがその主張のような事業を営む上告会社に本件家屋の一部を使用せしめたことは他に特別の事情がない限り転貸になると判断したものと認むべく、そしてその趣旨の正当なることは前段説示に徴し明白である。論旨は要するに独自の見解に基くものであり、原判決には所論の違法なく採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 垂水克己
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