【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金五〇〇〇円に処する。 右罰金を完納できないときは金五〇〇円を一日に換算1)た期間被告人 を労役場に留置する。
主文原判決を破棄する。 被告人を罰金五〇〇〇円に処する。 右罰金を完納できないときは金五〇〇円を一日に換算1)た期間被告人を労役場に留置する。 理由本件控訴の趣意は、弁護人黒田慶三提出の控訴趣意書記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断はつぎに示すとおりである。 所論は、要するに、原判決は被告人の発射した弾丸がメスキジに命中してこれを現実に捕獲したと認定しているのか、命中はしていないが捕獲したことになるというのか明確でないが、もし前者であるとすると右メスキジを撃ち落したのがAであること明白であるから、原判決は事実を誤認したものであり、もし後者であるとすると、原判決の「捕獲」の解釈は不当な拡張解釈で罪刑法定主義にも反するものであり、原判決に法令適用の誤りがあつて判決に影響を及ぼすことが明らかでありいずれにしても原判決は破棄を免れないというのである。 よつて、審按するのに、原判決の挙示引用にかかる各証拠を総合すると、(1)被告人は福岡市在住の猟友であるB、Cと徳山方面で狩猟しようと話し合い、昭和四二年一〇月三一日右三名は徳山市在住の猟友A方に宿泊し、同人に案内役を依頼し同人はこれを承諾して同市在住の猟友D、Eらも誘い、翌一一月一日は被告人、Aの組とB、Eらの組の二組に分れ一一月二日及び三日は被告人、A、Bの組とその余の組に分れて、いずれも通称a地区で狩猟をしたが、その間同じ組の者は常に一しよに行動して猟犬を鳥が立ちそうなところではなし、鳥を追い出し、鳥が飛び立つと一斉に猟銃を発射するという方法で狩猟したこと(2)一一月二日午後三時頃A、被告人、Bの順で山裾の荒地のあたりを歩いていると犬が臭いをかぎつけたようだつたのでその跡を追い、Fが射撃の用意をするとかやの中から 銃を発射するという方法で狩猟したこと(2)一一月二日午後三時頃A、被告人、Bの順で山裾の荒地のあたりを歩いていると犬が臭いをかぎつけたようだつたのでその跡を追い、Fが射撃の用意をするとかやの中からメスキジが一羽飛び立ち、三名はいずれもメスキジあるいはメスキジではあるまいかと思いながら右キジに向つて一斉に発射し、Fのうち誰かの発射した弾丸が右キジに命中して被告人の猟犬が右命中により落下したキジをくわえて来たこと(3)Aは「自分の二発目でキジが落ちた」と言い、被告人はBに「処分はあとでどうにもなるから一応車の中にいれておく方がよい」と言うのでBが右キジをAの自動車の中にいれておいたこと(4)一一月三日午後AはCに対し福岡から来た人に分配するようにと言つて、それまでA方に保管していた一日と二日の捕獲分オスキジ五羽、メスキジ五羽を交付したことを認めるのに十分であり、被告人の原審公判廷における供述記載中「メスキジであると分つたのでわざと狙いを外して発砲した」との部分は被告人の捜査官に対する各供述調書の記載にてらしても、又狙いを外す位ならそもそも発砲しなければよいと常識上考えられることにてらしても信用し難い。しかし本件各証拠を十分検討しても、被告人の発射した弾丸が右(2)のメスキジに命中したことはこれを認めるに十分な証拠はなく、むしろAの発射した弾丸が右メスキジに命中した可能性が強い。そうすると、原判決が所論のように被告人の発射した弾丸がメスキジに命中したものと認定したものとすれば、事実誤認の違法があるといわなければならないが、原判決の罪となるべき事実の判示方法と適条末尾の括弧内の説示にてらせば、原判決はむしろ被告人がメスキジに向つて猟銃を発射した以上その行為は鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」にあたるものと解して、そ 判示方法と適条末尾の括弧内の説示にてらせば、原判決はむしろ被告人がメスキジに向つて猟銃を発射した以上その行為は鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」にあたるものと解して、その弾丸が命中したか否かは犯罪の成立に必要がないものとして敢えてこの点につき判示しなかつたと考えられる。 そこで次に原判決の右「捕獲」の解釈の当否について考える。およそ刑罰法規を解釈するにあたつては、法益保護の目的、行為の性質等を検討して目的論的方法によりその法規の規範的意味を決定しなければならないが、それは罪刑法定主義の原則によりあくまでその法規に用いられた語句の可能な意味の限界をこえてはならない、これを本件についてみるに、鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項は「農林大臣又ハ都道府県知事ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」と規定し、これに基づき農林大臣は、昭和四〇年農林省告示第一一七九号をもつて昭和四〇年一一月一日から昭和四三年一〇月三〇日までメスキジの捕獲を禁止しているので、右立法の趣旨が、メスキジを濫獲してキジの蕃殖を著しく阻害することのないようその蕃殖を保護することにあることは明らかであり、又同法は鳥獣保護のため種々の禁止規定を設けているが、その態様をみると「捕獲」を禁止したり(同法第一条ノ四第一項、第三項、第二条、第三条、第四条、第一一条、第一五条等)、「狩猟」を禁止したり(同法第一七条、第一八条)、銃猟を禁止したり(同法第一六条)し、「捕獲」「狩猟」「銃猟」という言葉を各禁止目的に従い一応合理的に使い分けしており(ことに同法第一七条、第一八条においては同条項内において狩猟と捕獲とを区別している)、更に「捕獲」の日常的意味が「とらえること、つかま 猟」という言葉を各禁止目的に従い一応合理的に使い分けしており(ことに同法第一七条、第一八条においては同条項内において狩猟と捕獲とを区別している)、更に「捕獲」の日常的意味が「とらえること、つかまえること、いけどること、と<要旨>りおさえること」であるから、これらを考え合わせると、同法第一条ノ四第三項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕</要旨>獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少なくとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年三月四日判決、最高裁判例集八巻三号二二八頁参照)。 原判決は、「メスキジに向つて猟銃を発射した以上たとい弾丸がそれたため現実に捕獲しなかつたとしても同条項にいう捕獲したものとして同条項違反の罪が成立すると解する」と説示しているが、発射した弾丸がメスキジに命中せず従つてメスキジに実害を生ぜしめなかつた場合には前記立法趣旨にてらしても、又メスキジが弾丸を発射した者の実質的支配内に帰属するに至つたとはいい難いことからも「捕獲」したとはいえず、原判決の説示するごとく「猟銃を発射した」だけで「捕獲した」と解することは用語の普通の意義からいつて無理であり、同法の他の条項との関係でぜひそのように解さなければならないような特段の根拠も認められないから、原判決の解釈はあきらかに不当といわなければならない。もつとも、同法の前身である狩猟法第五条第六項(鳥獣保護及狩猟二関スル法律第四条第七項)にいわゆる「捕獲」の意義につき「現実に狩猟鳥獣を捕獲する場合のみならず一般に狩猟行為をも禁止するにあるものと解する」旨判示した判決例(東京高裁昭和二九年一二月三日判決、高裁判例集第七巻第一二号一七四三頁)があるが、右は狩猟期間外 現実に狩猟鳥獣を捕獲する場合のみならず一般に狩猟行為をも禁止するにあるものと解する」旨判示した判決例(東京高裁昭和二九年一二月三日判決、高裁判例集第七巻第一二号一七四三頁)があるが、右は狩猟期間外に狩猟行為をした場合の「捕獲」の解釈で本件と事案を異にするばかりでなく、右類推解釈は本件に適切でないことが明らかである。そうだとすると、被告人の発射した弾丸が本件メスキジに命中したとの証明が十分でないこと前記説示のとおりであるから、右「捕獲」の意義にてらし、「被告人が単独でメスキジを捕獲した」旨の本位的訴因は結局その証明が十分でないことに帰し、右訴因につき有罪の認定をした原判決には事実誤認ないし法令適用の誤りがあつて、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるというべきであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 しかし、原審において適法に、「被告人はB、Aと共謀の上本位的訴因記載の日時場所においてメスキジ一羽を猟銃を使用して捕獲した」との予備的訴因変更がなされているので、これについて判断するのに、原判決の挙示引用にかかる各証拠を総合して認められる前記(1)ないし(4)の被告人とB、Aとの関係、本件狩猟に至つた経過、狩猟方法、本件メスキジ捕獲の際の手段、方法、その際の被告人、B、Aの言動、右捕獲後のメスキジの処置等によると、被告人がB、Aと本件メスキジ捕獲の意思を相通じ、右三名において一斉に猟銃を発射する等共同して右意思実現の行為に出、うち誰かの弾丸をメスキジに命中させて落下させ三名においてこれを捕獲したことを認定するのに十分であるから右予備的訴因は優にこれを認めることができ、被告人とA、B間に共謀がなかつた旨の弁護人の所論は到底採用できない。 よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条、第三八〇条により原判決を破棄し、 右予備的訴因は優にこれを認めることができ、被告人とA、B間に共謀がなかつた旨の弁護人の所論は到底採用できない。 よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条、第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に則り本件につき更に次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)被告人は、B、Aと共謀の上、昭和四〇年一一月二日午後三時頃山口県熊毛郡b町通称a地区の山野において農林大臣が捕獲を禁止しているメスキジ一羽を猟銃を使用して捕獲したものである。 (証拠の標目)原判決の挙示引用にかかる各証拠を引用する。 (法令の適用)被告人の判示所為は鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項、第二二条第二号、昭和四〇年農林省告示第一一七九号、刑法第六〇条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金五、〇〇〇円に処し、刑法第一八条により罰金を完納できないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官厚地政信裁判官淵上寿裁判官武智保之助)
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