昭和57(あ)246 収賄、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和59年5月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人森川金寿の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、 原審においてなんら主張、判断を経ていない事項

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判決文本文2,529 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人森川金寿の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、 原審においてなんら主張、判断を経ていない事項に関する主張であり、判例違反を いう点は、原審は被告人Aの自白のみならずその他の証拠をも総合して同被告人の 収賄の犯意を認定しているのであるから、所論はその前提を欠き、その余は、単な る法令違反、事実誤認の主張であり、被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であ つて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人苑田美穀の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は事実誤認の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  なお、所論にかんがみ職権で判断するに、原判決の認定によれば、被告人Aは、 文部大臣の任命により同大臣の諮問に応じて大学の設置の認可等に関する事項を調 査審議する大学設置審議会の委員をし、同時に歯科大学の専門課程における教員の 資格等を審査する同審議会内の歯学専門委員会の委員をしていたところ、歯科大学 設置の認可申請をしていた関係者らに対し、各教員予定者の適否を右専門委員会に おける審査基準に従つて予め判定してやり、あるいは同専門委員会の中間的審査結 果をその正式通知前に知らせてやつたというのであつて、被告人Aの右各行為は、 右審議会の委員であり且つ右専門委員会の委員である者としての職務に密接な関係 のある行為というべきであるから、これを収賄罪にいわゆる職務行為にあたるとし た原判断は、正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。  この決定は、裁判官谷口正孝の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 - 1 -  裁判官谷口正孝の補足意見は次のとおりである。  一 文部大臣の任命により同大臣の諮問に する。  この決定は、裁判官谷口正孝の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 - 1 -  裁判官谷口正孝の補足意見は次のとおりである。  一 文部大臣の任命により同大臣の諮問に応じて大学の設置の認可等に関する事 項を調査審議する大学設置審議会の委員をし、同時に歯科大学の専門課程における 教員の資格等を審査する同審議会内の歯学専門委員会の委員をしていた被告人Aが、 歯科大学設置の認可申請をしていた相被告人Bら関係者に対し、同大学の各教員予 定者の教員としての適否を右専門委員会における審査基準に従つて予め判定してや り、あるいは同専門委員会の中間的審査結果をその正式通知前に知らせてやる行為 は、所論の如く被告人Aの私人としての行為と目すべきものではなく、同被告人の 「職務ニ関ス」る行為というべきである。私としても法廷意見に賛成する。その理 由は、同被告人のした右行為は同被告人の前記職務に密接な関係のある行為という ことになるが、この点について私なりの説明を加えておく。  二 賄賂罪の本質は公務の不可買収性にある。盖し、公務員が賄賂を収受するこ とにより公務の公正さに対する信頼が失われることになるので処罰の必要があるの である。この処罰理由に徴して考えると、賄賂は当該公務員の職務行為それ自体と 対価関係に立つことは必ずしも必要ではない。職務行為と密接な関係にある行為に ついて公務員が賄賂を収受した場合収賄罪として処罰されるべき十分な理由がある。 大審院判例・最高裁判所判例が一貫して刑法一九七条の「職務ニ関シ〕の意義を、 職務行為及び職務に密接な関係のある行為と解してきたのは、公務員が賄賂を収受 することによつて公務の公正を疑わせるかどうかという点に着目して、その虞れの ない公務員の私的行為との間に限界づけをしたものと思う。  三 もつとも、判例のいう「職務 解してきたのは、公務員が賄賂を収受 することによつて公務の公正を疑わせるかどうかという点に着目して、その虞れの ない公務員の私的行為との間に限界づけをしたものと思う。  三 もつとも、判例のいう「職務に密接な行為」という概念は、論旨も指摘する ように必ずしも明確なものではない。判例の集積によりその内容は固められること になるわけであるが、「職務に密接な行為」というためには、本来の職務行為とし て法律上の効力は認められないとしても、職務行為と関連性があり社会通念上職務 - 2 - 行為として認められ行われているものをいうのであつて、そのような行為として認 定するためには、当該公務員の職務権限と実質的な結びつきがあるかどうか、公務 を左右する性格をもつ行為かどうか、公務の公正を疑わせるかどうかの視点が基準 となる。  四 以上の観点に立つて被告人の本件行為を収賄罪として律することができるか どうかを考えてみると、被告人のした行為は、所論の如く私人としての鑑定行為に 類するものとはとうてい言えないものであり、被告人が前記各委員としての地位に 在ることによつて初めて可能な行為であつて、被告人の職務権限と実質的な結びつ きがあり、公務を左右する性格をもつ行為であり、公務の公正を疑わせるものであ ることは、明らかである。被告人Aの原判示所為は、「職務ニ関シ」賄賂を収受し たということになる。  以上の次第であつて、私も法廷意見に賛成した。   昭和五九年五月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官 官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 3 -

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