昭和24(ツ)8 仮処分取消申立控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月2日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断 は次

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判決文本文1,947 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 第一点について昭和二十二年法律第二四〇号改正農地調整法附則第三條の規定によると、市町村農地委員会は同條に定める要件を備えた農地について賃借権を設定すべき旨の裁定をすることができるとともにその裁定を求める申請が右の要件を備えなしときはこれを却下することができることが明かである。そして原判決はその掲げる争のない事実と弁論の全趣旨とを合せて、昭和二十三年四月八日a村農地委員会がした裁定は被上告人が本件農地について耕作権を有する旨記載してあるが、上告人の右農地について賃借権を設定すべき旨の申請を却下したものと解釈したものであつて右のように解釈したのは相当である。そうすると単に上告人及び被上告人間の賃借権がなお存続しているかどうかの爭について上告人が賃借権を有していないことを裁定したものではないから、右裁定が爭ある賃借権の存否について裁定したものであることを前提とする所論は採用できない。 第二点について改正農地調整法附則第三條第三項の規定による市町村農地委員会の裁定に対しては同條第五項の規定による不服申立方法が認められているから右裁定はその爭訟手続によつて始めで取り消されるべきものであり、裁定の確定した後は、その手続が犯罪行爲によつて行われたような重大な欠点のある場合を除いて、市町村農地委員<要旨>会自ら職権によつて裁定を取り消すことができないものといわなければならないこと所論のとおりである。従</要旨>つてa村農地委員会が昭和二十三年二月二十三日した本件農地について上告人に賃借権を設定すべき旨の裁定を同年四月八日に至り自ら ができないものといわなければならないこと所論のとおりである。従</要旨>つてa村農地委員会が昭和二十三年二月二十三日した本件農地について上告人に賃借権を設定すべき旨の裁定を同年四月八日に至り自ら職権で取り消したのは違法である。しかしながら同委員会が右四月八日になした裁定は違法であるが全然同委員会の権限外の行爲とはいえないから当然無効のものでなく、右裁定に対し上告人が訴願訴訟を提起したことは上告人が原審において主張立証しなかつたところであるから、後の裁定は前の裁定を変更する効果を発生するものであつて、原判決が上告人に賃借権を設定すべき旨の申請を却下する裁定があつたことを以て仮処分を取り消すべき事情の変更があつたものと認めたのを不当とすることはできない。所論は理由がない。 等三点について原判決は本件仮処分はa村農地委員会が昭和二十三年二月二十三日なした本件農地について上告人に賃借権を設定すべき旨の裁定に基いてなされたものであるが、同委員会が同年四月八日右裁定を取り消し上告人の申請を却下する旨の裁定をなしたことによつて仮処分を取り消べき事情の変更があつたものと認定したものであつて、第二点において説明したとおり後の裁定は前の裁定を変更する効果を発生するものであるから右のように判断したのは相当である。論旨は理由がない。 第四点について乙第一、二号証は被上告人において上告人が任意に被上告人に本件農地を返したと主張する昭和二十年十一月上旬当時はもちろんその後も引続き上告人においてこれを耕作していたものであるが、被上告人はその後昭和二十一年六月頃甘言をもつて不当にこれを上告人から取り上げたものであるとのa村農地委員会に対する上告人の賃借権設定に関する裁定申請の理由換言すれば上告人が裁定により設定を受けた賃借権(本件仮処分により保全せんとする をもつて不当にこれを上告人から取り上げたものであるとのa村農地委員会に対する上告人の賃借権設定に関する裁定申請の理由換言すれば上告人が裁定により設定を受けた賃借権(本件仮処分により保全せんとする権利)を疎明するため提出したものであることは上告人の原審における昭和二十三年十二月一日附準備書面(同年同月二日の原審口頭弁論において陳述)により明かである。それで右乙号各証は何等同年四月八日の同農地委員会の再度の裁定のあつたこと、及び論旨第二点について説明したような右再度の裁定の効力を妨げるものではない。従つて原審が右乙号各証を原判決に掲示せず且つその取捨について言及しなかつたことは原判決の結論に少しも影響を及ぼさないからこれをもつて原判決に審理を盡さない違法があるとはいえない。論旨は失当である。 そこで民事訴訟法第三九六條第三八四條第九五條第八九條を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判長判事石神武藏判事大島京一郎判事熊野啓五郎)

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