主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が控訴人に対し平成14年4月11日付けでした特別支給の老齢厚生年金支給の裁定を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 控訴人(昭和16年○月○日生)は,被控訴人に対し,平成14年3月7日付けで平成12年法律第18号による改正前の厚生年金保険法附則8条の規定に基づき,特別支給の老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の支給に係る裁定を請求したところ,被控訴人は,平成14年4月11日付けで,支給開始年月を平成13年11月,平均標準報酬月額を24万8019円,被保険者期間を計150月,年金額を28万7500円とする旨の特別老齢厚生年金支給の裁定(厚生年金保険法33条。本件支給裁定)をした。 本件は,控訴人が,本件支給裁定には,控訴人の年金支給額算定の基礎とした標準報酬月額を低額に認定し,控訴人の被保険者期間を実際より短く認定した誤りがあり違法であると主張して,被控訴人に対し,本件支給裁定の取消しを求めた事案である。 原審は,控訴人の請求は理由がないとして棄却したので,控訴人が控訴した。 2 争点,争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」第3及び第4に摘示のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の請求は,理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」第5の1ないし3に説示のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,当審においても,社会保険審 判断 当裁判所も,控訴人の請求は,理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」第5の1ないし3に説示のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,当審においても,社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項の審査請求期間の定めは控訴人に通知されていないから,本件には適用がない旨主張するが,控訴人に対して上記法律の内容を通知する必要はないから,採用することができない。 控訴人は,その他るる主張するが,上記認定・判断を左右するものではない。 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第11民事部裁判長裁判官大藤敏裁判官桐ヶ谷敬三裁判官佐藤道明
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