平成20年7月11日決定平成20年(む)第1263号 主文 本件請求を棄却する。 理由 請求の趣旨及び理由の要旨本件請求の趣旨は,自動車ナンバー自動読み取り装置(以下「Nシステム」という。)等による被告人運転車両及び共犯者A運転車両の各通行記録(これらが添付されている捜査報告書等を含む。)について,開示命令を求めるというものであり,その理由の要旨は,検察官は,被告人が共謀を遂げたことを立証するために,被害者Bの検察官調書抄本(甲1)及び共犯者Cの検察官調書謄本(甲7)並びに上記B及びCの各証人尋問を請求しているが,弁護人が開示を求める上記各証拠は,検察官請求の上記各証拠の証明力を判断するために極めて重要であり,また,防御の準備のために開示することの必要性は高く,さらに,開示をすることの弊害が仮に存在するとしても,その程度は低いから,刑事訴訟法316条の15第1項の規定により開示すべきであるというものである。 当裁判所の判断弁護人が開示命令を求める証拠のうちNシステム等による各車両の通行記録自体は,検察官が現に保管している証拠ではなく,本件捜査の過程で作成された証拠でもないから,同法316条の15第1項の証拠開示の対象となる証拠には該当しない。したがって,これについて開示命令を求める弁護人の請求は失当である。 また,各車両の通行記録が添付されている捜査報告書等についてみると,本件に関係する通行記録を捜査した結果を記載した書面は,検察官が現に保管している証拠中には存在しないと認められる(平成20年7月9日付け検察官作成の求釈明に対する回答)。もとより,本件捜査の過程で同システム等による通行記録に基づいて特定の車両の通行記録に関する捜査報告書等が作成されている場合は,その捜査報告書等は,検察官の手元に存在 官作成の求釈明に対する回答)。もとより,本件捜査の過程で同システム等による通行記録に基づいて特定の車両の通行記録に関する捜査報告書等が作成されている場合は,その捜査報告書等は,検察官の手元に存在しないとしても,具体的に行われる証拠調べとの関係で証拠開示の対象となり得るというべきである。そこで,更に検討すると,弁護人は,被告人運転車両及びA運転車両の各通行記録によって,被告人運転車両がD川土手の駐車場出入口付近には行っていないことが明らかになり,被告人運転車両がA運転車両と共にD川土手に行ったという内容の前記B及びCの各供述録取書並びに両名の同旨の各証言の証明力が大きく減殺されることになるのであるから,被告人運転車両及びA運転車両の各通行記録に関する捜査報告書等は,上記各検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると主張する。しかし,被告人運転車両がD川土手に行ったとされるのは,Aらが被害者を逮捕し,A運転車両内での監禁を始めたとされる東京都E区F先路上から,AらによってA運転車両内で集団強姦が行われたとされるG遊園近くの同区H前路上付近まで移動する約30分という限られた時間の間のことであり,D川土手はこれらの場所から大きく離れていないのであるから,Nシステム等の通行記録によって,被告人運転車両がD川土手に行っていないことが直ちに明らかになるとは考え難い。したがって,弁護人の主張する重要性は認められず,開示の必要性も認められない。 そうすると,弁護人が開示を求める捜査報告書等についても,同法316条の15第1項による証拠開示の対象とはならないというべきであり,これらについて開示命令を求める弁護人の請求も理由がない。 よって,弁護人の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・井口 ならないというべきであり,これらについて開示命令を求める弁護人の請求も理由がない。 よって,弁護人の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・井口修,裁判官・小川賢司,裁判官・熊谷浩明)
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