【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人及弁護人宮内厳夫の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。 論旨は憲法違反等の語を使用して居る処もあ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人及弁護人宮内厳夫の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。 論旨は憲法違反等の語を使用して居る処もあるけれどもその実質はいずれも結局原審が適法に為した証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならないものである(記録を調べて見ると所論の拷問不在証明等の点についても原審は相当の審理をした)結局その事実を認めないで、被告人等に対して有罪の判決をしたものであることがわかるし原審の認定に何等違法はない、結局論旨の違憲論も前提を欠くものである。 よつて上告を理由なしとし旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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