昭和35(オ)437 譲渡所得額認定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瀬沼忠夫の上告理由第一点の第一、同浅沢直人の上告理由第一 点に

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判決文本文1,287 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士瀬沼忠夫の上告理由第一点の第一、同浅沢直人の上告理由第一 点について。  論旨は、原判決は、所得税法九条一項八号の「資産の譲渡に因る所得」について、 「総収入金額」の解釈適用を誤つた違法があるというのである。  しかし、右にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、 具体的場合における現実の収入金額を指すものと解するのが相当である。そして、 原判決の確定するところによれば、上告人はその所有資産を譲渡して売却代金とし て五六〇万円を受領したのであるから、その収入金額が五六〇万円であることは明 白である。上告人が訴外D株式会社の三〇〇万円の債務を弁済し、右資産上の抵当 権を抹消したからといつて、右の三〇〇万円を差し引いた金額をもつて収入金額と 解すべき理由はない。論旨は理由がない。  前示瀬沼代理人の上告理由第一点の第二について。  論旨は、右三〇〇万円は、所得税法一一条の三(現行法一一条の四)により雑損 控除として、譲渡所得の計算上収入金額から差し引くべき旨を主張するのである。  しかし、法一一条の三により控除される雑損とは、納税義務者の意思に基かない、 いわば災難による損失を指すことは、同条の規定上からも明らかであり、訴外D株 式会社に対する上告人の求償権が所論のとおり取立不能であつても、もともと抵当 権の設定が上告人の意思に基くものであり、上記三〇〇万円を雑損として控除でき ないことは原判示のとおりである。論旨は理由がない。  前示瀬沼代理人の上告理由第一点の第三、同浅沢代理人の上告理由第二点につい - 1 - て。  論旨は、上述三〇〇万円は、所得税法九条一項八号の「譲渡に関する経費」とし て所得金額算出上差し引くべ 。  前示瀬沼代理人の上告理由第一点の第三、同浅沢代理人の上告理由第二点につい - 1 - て。  論旨は、上述三〇〇万円は、所得税法九条一項八号の「譲渡に関する経費」とし て所得金額算出上差し引くべき旨を主張するのである。  しかし、右にいう「譲渡に関する経費」とは、原判示のように、譲渡を実現する ために直接必要な支出を意味するものと解すべく、本件譲渡資産上の抵当権抹消に 三〇〇万円 要したからといつて、右三〇〇万円をもつて譲渡に関する経費という ことはできない。原判決は正当であつて論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、 九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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