平成19年12月4日決定平成19年(む)第2137号 主文 本件請求を棄却する。 理由 第1申立ての趣旨及び理由の要旨本件申立ての趣旨及び理由は,弁護人3名作成の証拠開示命令請求書記載のとおりであるが,その要旨は,被告人の平成19年5月4日に覚せい剤を所持したとされる事件についての不起訴裁定書(以下「不起訴裁定書」という。)が刑事訴訟法316条の20第1項によって開示すべき証拠に該当するにもかかわらず,検察官がこれを開示しないので,決定でその開示を命ずることを求める,というものである。 第2当裁判所の判断 本件は,被告人が覚せい剤を使用したとされる覚せい剤取締法違反の事案である。争点は覚せい剤使用の有無であり,この点について検察官は間接事実の積み重ねによる立証を予定している(平成19年8月15日付け証明予定事実記載書)。そのうちの一つの間接事実が,被告人が逮捕当日,覚せい剤0・001グラムを所持していたとの事実(以下「本件覚せい剤所持」という。)である。 この事実について弁護人は,上記覚せい剤所持の事実が公訴提起されていないことを根拠として,この事実は,検察官が自己の判断においてあえて起訴外の事情としたはずの類似事実であるから,本件公訴事実との関係では法的関連性を欠くとの予定主張を一応明示している(平成19年10月12日付け予定主張記載書面㨯)。 この主張には,なお整序の余地がありうるが,本件覚せい剤所持の事実について公訴を提起しなかったにもかかわらず,別事件である本件の立証にこの事実を間接事実として用いようとする訴訟行為が手続的正義に反するとの疑念が背景にあるものと解される。 そうすると,検察官が本件覚せい剤所持の事実を不起訴処分に付した理由を知ることによって,弁護人は,今後上記予定主張を更に具体化させ,より明 為が手続的正義に反するとの疑念が背景にあるものと解される。 そうすると,検察官が本件覚せい剤所持の事実を不起訴処分に付した理由を知ることによって,弁護人は,今後上記予定主張を更に具体化させ,より明確なものとしたり,場合によっては撤回することも十分ありうるのであるから,この点が記載された不起訴裁定書が,公判前あるいは期日間整理手続における主張ないし争点整理のために必要な証拠の速やかな開示を定めた刑事訴訟法316条の20の立法趣旨に照らして,上記弁護人の予定主張に関連すること自体は否定しがたい。 また,弁護人が検察官の起訴不起訴についての意思決定の妥当性を問題とする主張をしている本件においては,不起訴裁定書も証拠開示の対象となりうる。 そこで,被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度について検討するに,本件の主たる争点は,被告人が公訴事実記載の日時・場所において覚せい剤を使用した事実の有無であるところ,この点についての検察官の立証の主軸は,被告人の尿から覚せい剤が検出された事実であり,この立証が成功するか否かは結局,鑑定書(甲4)の証拠能力いかんにほぼ尽きているのであって,本件覚せい剤所持の事実は,前記争点との関係において,その結論を左右する重要性は持たないと解される。 そうすると,本件覚せい剤所持の事実の法的関連性を争うとする弁護人の主張についても,上記主たる争点の結論を左右するものではなく,この主張と本件争点との関係自体,希薄と言わざるを得ない。 以上によれば,上記弁護人の主張を明確化するなどのために前記不起訴裁定書の開示をする必要性の程度は,被告人の防御の準備という観点から見て,著しく低いものと言わざるを得ない。 他方,不起訴裁定書は,本来,公判廷に顕出されて立証の用に供されることが想定されているものではな 示をする必要性の程度は,被告人の防御の準備という観点から見て,著しく低いものと言わざるを得ない。 他方,不起訴裁定書は,本来,公判廷に顕出されて立証の用に供されることが想定されているものではなく,検察官の意思決定内容それ自体が記載されていることからして,被告人本人についてのものであっても,これを弁護人及び被告人に開示することには慎重さが求められるものと解される。 そうすると,結局本件においては,開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し,開示を認めることが相当ということはできない。 よって,本件証拠開示命令の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・伊藤敏孝,裁判官・白石篤史,裁判官・廣瀬裕亮)
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