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昭和28(う)3734 窃盗被告事件

裁判所

昭和29年3月6日 東京高等裁判所 棄却

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546 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中六拾日を被告人の本刑に算入する。理由 被告人本人及び弁護人位田亮次の各控訴趣意は別紙記載のとおりで、これに対し次のように判断する。弁護人の控訴趣意について。<要旨>原審第一回公判調書に所論の事項についての記載がないことは所論のとおりであるが、現行刑事訴訟法第五</要旨>十二条によれば、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものについては反証を挙げて争うことは許されないが、公判調書に記載のない事項は、当然存在しなかつたものということはできず、他の資料によつてその存否を証明することができるのである。そして本件においては、当審で当時の立会書記官補であるAを証人として尋問したところによると、原審第一回公判期日において証拠調が終つた後出席検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述し、被告人を懲役三年に処するのを相当とすると述べ、これに対し弁護人から寛大な判決ありたい旨の弁論があり、最後に被告人から「迷惑をかけて申訳ない」という意味の陳述のあつたことが明らかであるから、原審の訴訟手続に所論のような違法があつたとはいえない。それゆえ論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄)

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