【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点の論旨は、原判決が、上告人の請求の中昭和二一年勅令 第六
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点の論旨は、原判決が、上告人の請求の中昭和二一年勅令第六八号「恩給法の特例に関する件」(以下恩給法特例と略称する)が日本国憲法に適合しない命令であることの確認を求める部分を却下すべきものとしたのは、憲法八一条及び三二条違反の違法があるというのである。しかし、現行法制上裁判所に与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とし、従て現行法制上裁判所が、かような具体的な争訟事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を持たないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(マ)第二三号、同年一〇月八日言渡大法廷判決参照)とするところであつて、所論憲法八一条違反の主張は採用できない。 また裁判所に裁判権のない以上、所論訴を不適法として却下したからといつて、裁判を受ける権利を奪つたことにならないことはいうをまたないところであつて、所論憲法三二条違反の主張は理由がない。 同第二点の論旨は、原判決が、恩給法特例は憲法一三条、一四条及び恩給法七三条違反の命令であつて無効であるから、上告人は今尚扶助料の支払を受ける権利があるとの上告人の主張に対し、右恩給法特例は、昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」により適式に発せられたもので、憲法又は法律によりその効力を左右されるものでないと解せられると判断したのは、憲法八一条違反の違法があるというのである。しかし、恩給法特例は、昭和二〇年勅令第五四二号に基き発せられたいわゆるポツダム命令であるが、右勅令第五四二号及びこれに基き発せられたポツダム命令は、わが国が連合国の管理の下に置かれ というのである。しかし、恩給法特例は、昭和二〇年勅令第五四二号に基き発せられたいわゆるポツダム命令であるが、右勅令第五四二号及びこれに基き発せられたポツダム命令は、わが国が連合国の管理の下に置かれ- 1 -ていた間は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有するものと認めなければならないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日言渡大法廷判決参照)の趣旨とするところであり、また所論連合国最高司令官覚書第六項の除外例は、論旨のように恩給金停止者に対し許可申請の途を開いた趣旨と解すべきでなく、従つて恩給法特例が連合国最高司令官の覚書に違背したものであるとの所論は採用できない。それ故原判決が、前記勅令第五四二号に基き適式に発せられた恩給法特例は、憲法又は法律によつてその効力を左右されるものでないと判示し、従つて、上告人の請求の中右恩給法特例が無効であることを前提として昭和二一年乃至二三年分の扶助料合計金額中金一万円及びこれに対する損害金の支払を求める部分を棄却したのは、何等憲法八一条に違反するものではなく、また何ら同一三条、一四条に違反するものとは認められない。 以上の理由により本件上告はこれを棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重 裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 2 -裁判官河村又介 裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 3 -
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