【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人春原源太郎の上告趣意について。 第一点所論は、自白に対する補強証拠はそれ自体で犯罪事実の全部を認定するに 足るも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人春原源太郎の上告趣意について。 第一点所論は、自白に対する補強証拠はそれ自体で犯罪事実の全部を認定するに足るものであることを要すると主張するのであるが、その然らざることはすでに判例において示されているとおりである。原判決の挙げている本件自白と補強証拠によつて本件犯罪を認めることができる。論旨は理由がない。 第二点所論は、結局証拠の取捨判断を非難するに帰し、適法な上告理由として認め難い。 第三点所論は、判示共謀による窃盗の事実に対し刑法六〇条を明記していないことを非難するのであるが、原判決は「被告人AはB、Cと共謀の上……窃取し」と判示し、刑法六〇条を適用していることが判文上明白であるから、特に総則刑法六〇条を明示しなかつたとしても法令違反ということはできぬ。この点もすでに判例の示すとおりである。また所論は、原審において訴訟費用の負担を命じていないことを非難するが、記録を調査しても原審においては被告人に負担せしむべき訴訟費用がないから、その負担を命じなかつたまでのことである。論旨は採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎- 1 -裁判官齋藤悠輔- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていないため、整形を行うことができません。別のテキストを提供していただければ、整形を行います。
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