【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅 地と
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅 地となつたものであるというのである。そして所論の農地調整法(昭和一三年法律 第六七号)施行当時においては、農地の潰廃については何等の制限なく、それが地 方長官等の許可を要することとなつたのは、昭和一六年勅令第一一四号臨時農地等 管理令(同年二月一日施行)以降のことであるから、右許可の有無は本件には関係 なく、所論は法規の誤解に基くものであつて採用の限りでない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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