昭和29(オ)554 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅 地と

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判決文本文623 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅 地となつたものであるというのである。そして所論の農地調整法(昭和一三年法律 第六七号)施行当時においては、農地の潰廃については何等の制限なく、それが地 方長官等の許可を要することとなつたのは、昭和一六年勅令第一一四号臨時農地等 管理令(同年二月一日施行)以降のことであるから、右許可の有無は本件には関係 なく、所論は法規の誤解に基くものであつて採用の限りでない。  その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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