【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人家入経晴の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五 条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人家入経晴の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反の主張であって刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔
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