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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。上告理由一について。自作農創設特別措置法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未開墾のままで放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地といえないことは、原判決が引用する一審判決が判示するとおりである。のみならず、原判決は本件土地を開墾適地と認定しているのであるから、本件買収処分を違法無効とすべき理由はない。論旨は憲法違反を主張するのであるが、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的に主張するものではないから、採用の限りでない。同二について。本件土地が植樹された平地林であるという事実は、上告人が原審で主張しなかつた事実であるのみならず、植樹されていたからといつて、それだけで未墾地買収が無効であるとはいえない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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