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昭和25(れ)1633 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判所

昭和26年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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227 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意について。右は原審裁判所の量刑を不当に重いと主張するに帰するものであるが、かかる主張は上告適法の理由とならないから(刑訴応急措置法第一三条第二項)、取り上げるわけにはゆかない。よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官濱田龍信関与昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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