平成20(受)804 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成21年4月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成18(ネ)5133
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判決文本文7,386 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人秋山賢三,同今村核の上告受理申立て理由について 本件は,殺人事件の被害者の有していた権利義務を相続した被上告人らが,加害者である上告人に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求する事案であり,不法行為から20年が経過したことによって,民法724条後段の規定に基づき損害賠償請求権が消滅したか否かが争われている。 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1)Aは,足立区立a小学校(以下「本件小学校」という。)に図工教諭として勤務していた者であり,上告人は,本件小学校に学校警備主事として勤務していた者である。 (2)上告人は,昭和53年8月14日,本件小学校内においてAを殺害し(以下「本件殺害行為」という。),その死体を同月16日までに上告人の自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿した。 (3)Aの両親であるB及びCは,Aの行方が分からなくなったため,警察に捜索願を出し,本件小学校の教職員らと共に校内やAの住んでいたアパートの周辺を捜すなどしたが,手掛かりをつかむことができなかった。 (4)Bは,昭和57年▲月▲日に死亡し,C及び被上告人ら(いずれもBとCの間の子であり,Aの弟である。)が,その権利義務を相続した。 (5)上告人は,本件殺害行為の発覚を防ぐため,自宅の周囲をブロック塀,ア- 2 -ルミ製の目隠し等で囲んで内部の様子を外部から容易にうかがうことができないようにし,かつ,サーチライトや赤外線防犯カメラを設置するなどした。 (6)上告人の自宅を含む土地は,平成6年ころ,土地区画整理事業の施行地区となった。上告人は,当初は自宅の明渡しを拒否していたが,最終的には明渡しを余儀なくされたため,死体が発見されることは避けられな )上告人の自宅を含む土地は,平成6年ころ,土地区画整理事業の施行地区となった。上告人は,当初は自宅の明渡しを拒否していたが,最終的には明渡しを余儀なくされたため,死体が発見されることは避けられないと思い,本件殺害行為から約26年後の平成16年8月21日に,警察署に自首した。 (7)上告人の自宅の捜索により床下の地中から白骨化した死体が発見され,DNA鑑定の結果,平成16年9月29日,それがAの死体であることが確認された。これにより,C及び被上告人らは,Aの死亡を知った。 (8)C及び被上告人らは,平成17年4月11日,本件訴えを提起した。 (9)Cは平成19年▲月▲日に死亡し,被上告人らがその権利義務を相続した。 民法724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり,不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には,裁判所は,当事者からの主張がなくても,除斥期間の経過により上記請求権が消滅したものと判断すべきである(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁参照)。 ところで,民法160条は,相続財産に関しては相続人が確定した時等から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない旨を規定しているが,その趣旨は,相続人が確定しないことにより権利者が時効中断の機会を逸し,時効完成の不利益を受けることを防ぐことにあると解され,相続人が確定する前に時効期間が経過した場合にも,相続人が確定した時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない- 3 -(最高裁昭和35年(オ)第348号同年9月2日第二小法廷判決・民集14巻11号2094頁参照)。そして,相続人が被相続人の死亡の事実を知らない場合は,同法915条1項所定のいわゆる熟慮期 3 -(最高裁昭和35年(オ)第348号同年9月2日第二小法廷判決・民集14巻11号2094頁参照)。そして,相続人が被相続人の死亡の事実を知らない場合は,同法915条1項所定のいわゆる熟慮期間が経過しないから,相続人は確定しない。 これに対し,民法724条後段の規定を字義どおりに解すれば,不法行為により被害者が死亡したが,その相続人が被害者の死亡の事実を知らずに不法行為から20年が経過した場合は,相続人が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する機会がないまま,同請求権は除斥期間により消滅することとなる。しかしながら,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま除斥期間が経過した場合にも,相続人は一切の権利行使をすることが許されず,相続人が確定しないことの原因を作った加害者は損害賠償義務を免れるということは,著しく正義・公平の理念に反する。このような場合に相続人を保護する必要があることは,前記の時効の場合と同様であり,その限度で民法724条後段の効果を制限することは,条理にもかなうというべきである(最高裁平成5年(オ)第708号同10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1087頁参照)。 そうすると,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法- 4 -意に照らし,同法724条後段の効果は生じない 後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法- 4 -意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,上告人が本件殺害行為後にAの死体を自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿するなどしたため,B,C及び被上告人らはAの死亡の事実を知ることができず,相続人が確定せず損害賠償請求権を行使する機会がないまま本件殺害行為から20年が経過したというのである。 そして,C及び被上告人らは,平成16年9月29日にAの死亡を知り,それから3か月内に限定承認又は相続の放棄をしなかったことによって単純承認をしたものとみなされ(民法915条1項,921条2号),これにより相続人が確定したところ,更にそれから6か月内である平成17年4月11日に本件訴えを提起したというのであるから,本件においては前記特段の事情があるものというべきであり,民法724条後段の規定にかかわらず,本件殺害行為に係る損害賠償請求権が消滅したということはできない。 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦夫の意見がある。 裁判官田原睦夫の意見は,次のとおりである。 私は,上告人の殺害行為によって死亡した被害者の遺族たる被上告人らの,本件損害賠償請求を認容した原判決は維持されるべきである,との多数意見の結論に賛成するものであるが,その理由は,多数意見とは異なる。私は,民法724条後段の規定は,時効と解すべきであって,本件においては民法160条が直接適用される結果,被上告人らの請求は認容されるべきものと考え するものであるが,その理由は,多数意見とは異なる。私は,民法724条後段の規定は,時効と解すべきであって,本件においては民法160条が直接適用される結果,被上告人らの請求は認容されるべきものと考える。以下敷衍する。 - 5 -民法724条後段の規定の法的性質について,時効と解すべきか,除斥期間と解すべきかにつき,かつて学説,下級審裁判例でそれぞれ見解の対立が存したところ,最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁(以下「平成元年判決」という。)は,同規定は,除斥期間を定めたものと解すべきものとし,除斥期間の性質にかんがみ,その期間の経過により原告の主張する損害賠償請求権は消滅した旨の主張がなくても,裁判所は同期間の経過により,同請求権は消滅したものと判断すべきであり,除斥期間の経過を主張することが信義則違反又は権利濫用であるとの主張は,主張自体失当である,と判示した。 平成元年判決の説くところに従えば,本件訴えは,被害者が殺害されてから26年余を経て提起されたものであって,被上告人らの損害賠償請求権は,既に除斥期間の経過によって消滅しているところ,多数意見は,本件事案にかんがみ法的には既に消滅している請求権の行使を認めるものであって,論理的には極めて困難な解釈をしているものと言わざるを得ない。 ところで,上記平成元年判決は,民法724条後段の規定を除斥期間と解すべきであるとする理由として,①同条後段の規定を時効と解することは,不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の趣旨に沿わないこと,②同条後段の規定は,一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であること,の二点を示している。 しかし,そのうち①の点は,時効と解し いこと,②同条後段の規定は,一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であること,の二点を示している。 しかし,そのうち①の点は,時効と解しても法律関係の速やかな確定に寄与するものと評することができるのであり,また,②の点は,除斥期間の制度は,相手方の保護,取引関係者の法的地位の安定,その他公益上の必要から一定期間の経過に- 6 -よって法律関係を確定させるために権利の存続期間ないし行使期間を画一的に定めることを目的とするものと一般に解されているところ,不法行為に基づく損害賠償請求権について,加害者につき時効制度と別に除斥期間によって保護すべき特段の事情は認められず,また,被害者の損害賠償請求権の行使期間を一定の期間に制限すべき公益上の必要性も認められないのであって,②に掲げる理由が同条後段の規定を除斥期間と解すべき理由とならないというべきである。これらの点については,最高裁平成5年(オ)第708号同10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1087頁における河合伸一裁判官の意見及び反対意見において詳細に指摘されているところである。 また,民法724条後段の規定を時効と解した場合には,中断の規定が適用される結果,法律関係の速やかな確定が損なわれるとする見解が存するが,民法724条後段の20年の時効期間が中断されるのは,事実上は同条前段の3年の時効期間の中断によるものであって,最長で20年の期間が23年に延びるにすぎず,その3年間の伸長をもって法的安定が害されると評するには値しない(論理的には,その後3年の時効の中断が更に更新されることがあり得るが,それは債務者による承認等極めて特殊な事例であり,法的安定性という側面からは個別に評価すれば足りることである。)。 次に民法724 理的には,その後3年の時効の中断が更に更新されることがあり得るが,それは債務者による承認等極めて特殊な事例であり,法的安定性という側面からは個別に評価すれば足りることである。)。 次に民法724条後段の規定を時効と解することが,民法の定める不法行為法体系と整合するか否かが問題となり得るところ,一般に時効に関する民法の諸規定のうち,除斥期間には類推適用されないものとして,①中断,②援用,③起算点,④遡及効,⑤停止,⑥放棄,⑦確定判決による期間延長(民法174条の2),⑧相殺(民法508条)の諸規定が上げられる。そのうち,①の中断については,上記- 7 -に検討したとおりであり,また,③の起算点の点は,加害行為から長期間を経て損害が発生する事案においては,民法724条後段の適用については,損害発生時をその起算点とすることは,当裁判所の判例(最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁,最高裁平成13年(オ)第1194号,第1196号,同年(受)第1172号,第1174号同16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁,最高裁平成16年(受)第672号,第673号同18年6月16日第二小法廷判決・民集60巻5号1997頁)であり,また通説も認めているところであって,後段の規定を時効と解することに何ら支障をもたらすものではない。また,上記のうちのその余の諸点についても,同規定を時効と解し,その適用を認めることについて理論上,実務上支障となるような点は認められない。 かえって,同規定を除斥期間と解し,不法行為時(損害の発生が遅発するものについては損害発生時)から20年の経過によって,その損害賠償請求権が絶対的に消滅するものと解する場合には,19年目に被害者が損害の発生及び加害者を知 間と解し,不法行為時(損害の発生が遅発するものについては損害発生時)から20年の経過によって,その損害賠償請求権が絶対的に消滅するものと解する場合には,19年目に被害者が損害の発生及び加害者を知り,加害者が債務を承認した場合であっても,20年の終了までに訴えを提起しなければ(除斥期間説に立つ学説も,20年以内に訴えを提起すれば,20年を経過した後でもその訴訟を遂行することができると解している。)その権利を行使できないこととなり,また,不法行為時から15年目に損害賠償請求にかかる勝訴判決が確定して,民法174条の2により時効期間が判決確定時から10年伸長したと思っていたところ,不法行為時から20年の経過によって,権利が失効し,同判決に基づいて強制執行することができないと解すべきことになるが,かかる結論には何人も違和感を禁じ得ないであろう。また,損害賠償請求権の存在が明確ではある- 8 -が,種々の事情からその具体的行使を控えていたところ,不法行為時から21年目に,加害者からの反対債権に基づく請求に対し,被害者がその損害賠償請求権を自働債権として相殺の主張をすることが許されないとすることについても,同様に違和感を禁じ得ないであろう。 さらに,民法724条後段の規定を時効と解することにより,その適用は加害者の援用をまたなければならないと解することとなるが,そのことにより,個々の事案において,その援用が権利濫用や信義則違反に該当すると認められる場合には,その援用の効力を否定するという既に確立した手法を用いることができるのであって,損害賠償請求権という個別性の強い事案において,当該事案に応じた社会的に妥当な解決を導くことができることとなるのである。 他方,民法724条の文意からすれば,後段の規定は時効と解するのが自然な解釈であり,また,学説が う個別性の強い事案において,当該事案に応じた社会的に妥当な解決を導くことができることとなるのである。 他方,民法724条の文意からすれば,後段の規定は時効と解するのが自然な解釈であり,また,学説が指摘するようにその立法経緯からしても時効と解すべきものであることに加え,学界では,平成元年判決に対しては批判が強く,今日では,民法724条後段の規定は除斥期間ではなく,時効期間を定めたものと解する説が多数を占めており,また,近年,債権法改正の一環として時効制度の見直しを含めた法改正がなされたドイツ,フランス,オランダ等の欧州諸国においても,不法行為による損害賠償請求権について,民法724条と同様,二重の期間制限を設ける場合において,長期の期間については,何れも「時効」とする制度が設けられているのである。 このように,民法724条後段の規定を,除斥期間と解する場合には,本件に典型的に見られる如く具体的妥当な解決を図ることは,法論理的に極めて難しく,他方,時効期間を定めたものと解することにより,本件において具体的に妥当な解決- 9 -を図る上で理論上の問題はなく,また,そのように解しても上記のとおり不法行為法の体系に特段の支障を及ぼすとは認められないのであり,さらに,そのように解することが,今日の学界の趨勢及び世界各国の債権法の流れに沿うことからすれば,平成元年判決は変更されるべきである。 そして,上記のように解することによって,今後,不法行為時から20年以上経過した損害賠償請求訴訟が提起された場合には,上記のとおり既に確立している権利濫用,信義則違反の法理に則って適切な解決を図ることができるのである。 なお,実務上は,上記の平成元年判決を受け,その後の下級審裁判例が,民法724条後段の規定を除斥期間と解する運用をなしているところから,ここで上記判 法理に則って適切な解決を図ることができるのである。 なお,実務上は,上記の平成元年判決を受け,その後の下級審裁判例が,民法724条後段の規定を除斥期間と解する運用をなしているところから,ここで上記判例変更をなす場合には,一定の混乱が生じかねない可能性がある。しかし,上記の判例変更の結果を受けて真に救済せざるを得ない事案は,社会的には極く僅かに止まり,また,それは個別に対応することが可能であると推察されるのであって,判例変更が社会的に相当な混乱を引き起こすおそれはないと思われる。 おって,現在,法務省において債権法の改正作業が開始されているところ,時効制度の見直しに当たっては,かかる観点を踏まえた見直しがなされることを望むものである。 (裁判長裁判官那須弘平裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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