昭和27(う)1456 公務執行妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月25日 東京高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-21939.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これ等各趣意に対 し、次のとおり判断する。  弁護人沖田誠の控訴の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,387 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これ等各趣意に対し、次のとおり判断する。 弁護人沖田誠の控訴の趣意第一点について憲法第三十五条第二項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ」と規定している。そして、この規定は、捜索または押収について、それぞれの場合ごとに各別の令状を必要とし、たとえば、数個の場所について行う捜索を一通の令状で行つたり、各別の機会に行う押収を一通の令状で行うことを禁示することは勿論、たとえ、同一の場所又は物に関するものであつても、ある事件について廃せられた令状を他の事件に流用する等のことをも禁ずる趣旨をいいあらわしているものと解すべきである。しかし、<要旨>一つの事件で同一の機会に捜索と押収とを併せ行う場合には、捜索状と差押状とを、たとえば「捜索差押状」</要旨>というような一通の令状の形式で作成することは一向差支がないものというべきであろう。けだし、憲法第三十五条第二項の文理解釈上同規定がかかる令状の作成を禁じたものであるということはできないのみならず一つの事件で同一の機会に行われる捜索及び差押について各別の捜索状と差押状とを必要とする実質的な理由を発見することができないからである。ところで、記録に徴すると、所論の捜索差押許可状はAに対する昭和二十五年政令第三百二十五号違反被疑事件について、甲府市a町b番地の被告人方及びその同一建物並びにその附属建物内において右事件に関連があると認められる文書帳簿等一切を差し押える目的をもつて甲府地方検察庁検察官検事Bが請求し、甲府地方裁判所裁判官Cの発したものであることが明らかであり、かかる令状の形式が憲法第三十五条第二項の規定に違反するもので 文書帳簿等一切を差し押える目的をもつて甲府地方検察庁検察官検事Bが請求し、甲府地方裁判所裁判官Cの発したものであることが明らかであり、かかる令状の形式が憲法第三十五条第二項の規定に違反するものでないことは前説明のとおりである。そして、原判決挙示の各証拠によれば、被告人は原判示日時、甲府市警察署巡査D、同E、同Fの三名が右令状により被告人方において捜索並びに差押を為さんとした際、被告人は該事実を知りながら故なくこれを拒み、あまつさえ、不穏の言辞を弄して同人等を脅迫したり、同人等が諸般の情況により原判示手提鞄中に右事件に関連がある文書帳簿類が存在するやも計られないと判定した結果、これを差し押えようとしたところ、被告人はその差押を妨げるために同人等と格闘し、その際右Dに原判示の傷害を与えたことが明らかである。してみれば、右鞄の内に前記事件に関連がある文書帳簿類がなかつたとしても、右名の為した前記職務の執行はいずれも適法なものと認むべく、又右Dの受けた原判示の傷害は被告人が同人等と格闘したために生じたものであることは、前説明のとおりであるから、右傷害を目して被告人の過失に起因するものというのは当らない。されば、原審が原判示被告人の各所為につき刑法第九十五条第一項及び同法第二百四条を適用したのはもとより当然であるから、原判決には何等各所論の違法はなく論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事真野英一)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る