昭和38(オ)1348 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和36(ネ)353
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菊地養之輔の上告理由一について。  所論は、上告人らの不可抗力の主

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判決文本文696 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人菊地養之輔の上告理由一について。 所論は、上告人らの不可抗力の主張について原審が判断を遺脱したというが、右主張の理由のないことを原判決が判示していることは判文上明らかである。それ故、原判示には所論判断遺脱の違法は認められない。 同二について。 所論は、本件事故は自動車運転者として業務上注意すべき限界を超えた事由によつて発生したもので不可抗力によるものであると主張するが、原判決の確定した事実関係の下においては、本件事故は上告人Aの過失によるものであるとした原判決の判断は正当である。論旨は、結局原審の認定に副わない事実を主張しまたは原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、これを前提として原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。 同第三ないし五について。 所論は、本件事故は自然的原因と被上告人の過失によつて発生したものであり、過失は一に被上告人にあるのであつて、上告人Aには過失はなく、同人にとつては不可抗力であつたというが、原判決の確定した事実関係の下においては、上告人Aに所論注意義務のある旨を判示し、所論不可抗の主張を認めなかつた原判示は正当であり、その間原判決には所論の違法は認められず、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田 俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠

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