【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人小川勝平の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条 に該らない。 被告人B同Cの弁護人長崎裕三の
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人小川勝平の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条に該らない。 被告人B同Cの弁護人長崎裕三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその理由なきことはすでに多くの判例において示したとおりである(判例集二巻五号四四七頁)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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