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裁判年月日・裁判所
昭和48年4月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。なお、原判決の法令の適用の部分に

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判決文本文401 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。なお、原判決の法令の適用の部分において「刑法二五条一項」と記 載のある点については、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年四月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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