昭和23(オ)146 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士竹内養太郎、松久利市の上告理由第一点乃至第四点について。  被上告

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判決文本文1,201 文字)

主文 本件を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士竹内養太郎、松久利市の上告理由第一点乃至第四点について。 被上告人は本訴請求原因として第一次的には賃貸借の解除を、第二次的には賃貸借の期限の到来を主張したところ、原判決は右第一次の主張を理由ありとして被上告人の請求を認容したものである。ところで原判決は本件賃貸借につき被上告人が疎開先から帰京した時までとの期限の定があつた事実をも認定はしているがそれは単に本件賃貸借の内容を明かにしたに過ぎずその期限の到来を理由として被上告人の請求を認容したものでないことは判文上明かである。従つて仮に右認定に違法があるとしてもその違法は判決主文に影響がないから上告理由中この点に関するものはすべて理由がない。 即ち上告理由第一点の(一)、第二点の(一)及び(二)、並びに第四点はすべて理由なきものである。 次に論旨は、原判決摘示にかかる本件家屋についての(イ)乃至(チ)のような破壊又は改造に関し、右(ハ)及び(ヘ)は当事者間の特約にもとずく改造であり、(イ)(ロ)(ニ)及び(チ)は防空の必要上余儀なくしたものであり、(ホ)は焼夷弾により水槽便所が使用不能になつたから一時釘付けにしたものであるとの原審における主張をそのままくり返し主張しているのであるが、その主張に対しては原判決は一々証拠により、或は所論特約の存在を否定し、或は所論のような防空の必要にもとずいてなされたものでない事実を確定し、(ホ)についても所論のごとき焼夷弾のため水槽便所が使用に堪えなくなつた事実は認められない。以上はいずれも上告人が被上告人に無断で恣にしたものである旨判示しているのであつて、所- 1 -論は畢竟原審の専権に属する証拠の判断事実認定を非難するに 所が使用に堪えなくなつた事実は認められない。以上はいずれも上告人が被上告人に無断で恣にしたものである旨判示しているのであつて、所- 1 -論は畢竟原審の専権に属する証拠の判断事実認定を非難するに帰着するのであるから上告適法の理由とすることはできない。また論旨は原審が現状の検証をしなかつたのは審理不尽であると主張するが、証拠調の限度は裁判所の自由裁量に委ねられているのであるから、原審が上告人の検証の申請を採用しなかつたからといつて審理不尽の違法があるということはできない。爾余の論旨は原判決の確定しない事実に基き、もっぱら空襲下防空の必要を強調して原判決の判断を論難するものであつて、採用に値しない。よつて、上告理由第一点の(二)第二点の(三)及び第三点はいずれも理由がない。 以上説明のごとく本件上告は理由がないから民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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