昭和28(オ)228 共同積立金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人等連名の上告理由は末尾添付のとおりであつて、当裁判所は次のとおり判 断

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判決文本文338 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人等連名の上告理由は末尾添付のとおりであつて、当裁判所は次のとおり判断する。 被上告人が本件講会の会長として一切の代表権を有するものであることは当事者間に争いのないところであるから、他に反証のない本件においては、被上告人は本件講会の管理権を有し、之に基き本訴請求をしたものと認むべきであつて、原判決も右と同趣旨に出でたものと解すべきである。従つて所論引用の判例は本件に適切でなく、論旨は採用に値いしない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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