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昭和45(あ)2018 常習累犯窃盗

裁判所

昭和46年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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650 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、本件事案に徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、記録を調べても被告人の自白に任意性を疑うべき証跡は認められないから、所論はその前提を欠き、その余は、違憲をいう部分もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人天利新次郎の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、盗犯等の防止及び処罰に関する法律三条は、同条所定の常習累犯者であるという事由にもとづいて、新たに犯した罪の法定刑を重くしたにすぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、前犯に対して重ねて刑罰を科したりする趣旨のものではないから、同条が憲法三九条に違反するものではないことは、昭和二四年一二月二一日大法廷判決(刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであつて(昭和四三年六月一四日第二小法廷判決、刑集二二巻六号四七七頁参照)、論旨は理由がない。同第二点以下は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官岡原昌男- 2 - 村上朝一 裁判官岡原昌男

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