令和7(わ)46 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年7月3日 大分地方裁判所
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判決文本文1,830 文字)

令和7年7月3日宣告令和7年(わ)第46号入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、平成29年10月19日から令和5年8月1日までの間、一般廃棄物及び産業廃棄物処理等を目的とする株式会社Aの監査役であるとともに同社の実質的経営者として同社の業務全般を統括していたものであるが、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、大分市環境部部長として同部の業務を統括し、同市が発注するごみの収集運搬に関する業務委託の指名競争入札における指名業者及び予定価格の決定等の職務に従事していた分離前の相被告人B、同部審議監として清掃事業等に関する事務を統括し、同部部長を補佐する職務に従事していたC及び同部清掃業務課課長として同市が発注するごみの収集運搬に関する業務委託について受託者選定等の事務を総括する職務に従事していたDと共謀の上、令和4年7月29日に同市が執行した「西部清掃事業所地域缶・びん収集運搬業務委託(その2)」の指名競争入札に関し、同社に有利な金額で落札させようと考え、前記B、前記C及び前記Dは、それぞれ前記職務に従事するものとして適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに、その職務に反し、同年6月10日頃から同月22日頃までの間、同市ab番地c所在の被告人が実質的に経営する株式会社E営業所において、被告人に対し、前記入札における秘密事項である前記業務委託の設計金額が 2億1028万8000円(税抜き)である旨を教示し、さらに 地c所在の被告人が実質的に経営する株式会社E営業所において、被告人に対し、前記入札における秘密事項である前記業務委託の設計金額が 2億1028万8000円(税抜き)である旨を教示し、さらに、同月30日頃、前記営業所において、同市福祉保健部次長F及び同部人権・同和対策課課長Gを介し、被告人に対し、前記入札における秘密事項である選定予定の指名業者名及び前記業務委託の予定価格が2億1028万8000円(税抜き)である旨を記載した書面を交付してそれぞれ教示し、その際、被告人は、自らの希望する指名業者の選定を要求するなどし、もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示するなどの方法により、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 (量刑の理由)判示の株式会社Aを実質的に経営する被告人は、大分市の職員らが、従前から続く被告人との不正な癒着関係を背景に、同社に有利な金額で落札させるべく、過剰な配慮を行っていることに乗じ、職員らより上位の立場で、予定価格が2億1028万8000円(税抜き)にもなる同市執行の業務委託に関する指名競争入札において、職員らをして、予定価格や指名業者名等を漏示させる一方、競合相手となる可能性のある業者を排除し、辞退が見込まれる会社に差し替えるよう指示して、指名業者を変更させるなどし、実質的に競争相手が存在しない状況を作り上げ、目論見どおり、予定価格の99.91パーセントという高い落札率で落札したのであって、入札制度やこれに関わる職務の公正を害した程度は大きく、利欲的な意思決定は強い非難に値する。 こうした事情、特に、被告人が共犯者らより上位の立場で本件犯行に関与したことに照らすと、入札談合等関与行為防止法8条に規定する「職員」の身分を有しないことを踏まえても、その刑事責任は共犯 値する。 こうした事情、特に、被告人が共犯者らより上位の立場で本件犯行に関与したことに照らすと、入札談合等関与行為防止法8条に規定する「職員」の身分を有しないことを踏まえても、その刑事責任は共犯者らと比較して最も重く、懲役刑の選択はやむを得ない。 その上で、被告人が、本件犯行を認め、自己が関係する会社と大分市等との間の業務委託契約を合意解除した上で、第三者調査委員会の調査に応じる意向を示すなど、反省の態度を示していることを考慮し、刑の執行を猶予するのが相当であると 判断した。 (求刑-懲役2年)令和7年7月3日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官辛島靖崇 裁判官北島聖也 裁判官小野あゆみ

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