昭和56(行コ)92 換地処分無効確認請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月25日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を原審に差し戻す。訴訟費用は第一・二審 とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴

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判決文本文315 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を原審に差し戻す。訴訟費用は第一・二審 とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を 求めた。 当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引 用する。 ○ 理由 当裁判所も、本件訴えは不適法として却下されるべきであると判断するものであ り、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。 よつて、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、 八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 井口牧郎 田尾桃二 内田恒久)

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