- 1 -主文原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人林紀子ほか及び上告補助参加代理人水嶋晃ほかの各上告受理申立て理由について 本件は,被上告人の新幹線鉄道事業本部東京運転所(以下「東京運転所」という。)の科長において上告補助参加人の組合員に対する脱退勧奨等を行ったことが被上告人の不当労働行為(労働組合法7条3号)に当たるとして,上告人が被上告人に対し救済命令を発したところ,被上告人が,本件救済命令には不当労働行為該当性に関する認定判断に誤りがあるとして,その取消しを求めている事案である。 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1)被上告人は,昭和62年4月1日,日本国有鉄道改革法に基づき,日本国有鉄道が経営していた旅客鉄道事業のうち,主として東海地方における事業を引き継いで設立された会社である。被上告人は,東京都に新幹線の運行業務を統括する新幹線鉄道事業本部を置き,東京運転所はその現業機関として東京駅と新大阪駅間の新幹線の運転業務等を分掌していた。 東京運転所の平成3年9月1日当時の人員は,現場長である所長1名のほか,助役21名,事務員10名,乗務員432名の合計464名であった。東京運転所の助役は,所長を補佐する現場管理者とされ,総務科,営業科,運転科及び指導科のいずれかに属し,各科の助役の中の1名が科長に指定されていた。科長は,助役の- 2 -1人として自らその業務に携わりつつ,各科に所属する助役の中の責任者として,他の助役の業務をとりまとめ,必要に応じて他の助役に指示を与える業務を行っていた。 東京運転所所属の従業員の人事は,所長と新幹線鉄道事業本部運輸営業部が作成した案に基づき,同事業本部管理部人事課が適宜これに変更を加えるという形で行われており,所長には個々の従 業務を行っていた。 東京運転所所属の従業員の人事は,所長と新幹線鉄道事業本部運輸営業部が作成した案に基づき,同事業本部管理部人事課が適宜これに変更を加えるという形で行われており,所長には個々の従業員の能力,適性及び日常の勤務状況を把握することが求められていた。 東京運転所においては,所長のみが労働組合の組合員資格を有しないものとされていた。 (2)被上告人は,その従業員で組織するB労働組合(以下「B労組」という。)との間で,平成2年6月8日,安定した労使関係の下で協力体制を築いていくべきことなどをうたった「国鉄改革の完遂に向けて」と題する共同宣言を締結した。 一方,B労組が当時加盟していたC労働組合総連合会(以下「C総連」という。)は,同月開催された定期大会において,ストライキ権の確立とストライキ指令権のC総連への委譲について加盟の各労働組合内における討議を深めるよう問題を提起した。これを受けて,B労組においても討議が重ねられたが,B労組内では,次第に,ストライキ権をめぐるC総連の運動方針を支持する中央執行委員長D(以下「D委員長」という。)を中心としたグループ(以下「D派」という。)とこれに反対するグループとの対立が激しくなり,結局,同3年8月11日,D派の組合員約1200名がB労組を脱退して上告補助参加人を結成するに至った。 そのような状況の中で,「東京地区の運転・車両所を愛する有志一同」という名- 3 -義によりB労組の組合員に対し新しい組合に加入せずにB労組にとどまることを呼び掛ける文書が,同年7月31日付け及び同年8月6日付けで作成され,組合員宅に送付された。当時B労組の組合員であり,東京運転所の指導科長であったE(以下「E科長」という。)は,上記有志一同の代表者の1人となっていた。 B労組の組合員数は,同年9月ころにおい 成され,組合員宅に送付された。当時B労組の組合員であり,東京運転所の指導科長であったE(以下「E科長」という。)は,上記有志一同の代表者の1人となっていた。 B労組の組合員数は,同年9月ころにおいて約1万4600名であり,上告補助参加人の組合員数を大きく上回っていた。しかし,東京運転所においては,D委員長が同運転所の分会出身であったこともあってD派の組合員が多く,上告補助参加人に加入した組合員が283名いたのに対し,B労組にとどまった組合員は約100名であった。 以上のように,B労組から脱退した者らが上告補助参加人を結成し,両者が対立する状況において,被上告人は,労使協調路線を維持しようとするB労組に対して好意的であった。 (3)平成3年8月19日ころの東京運転所におけるB労組から上告補助参加人への加入状況はいまだ流動的であり,態度を明らかにしていない者もいた。E科長は,同日,東京運転所に勤務していた上告補助参加人の組合員であるF(以下「F」という。)ほか1名を誘い,同日午後6時過ぎころから午後8時ころまでの間,JR神田駅近くの居酒屋において,ビールを飲みながら話をした。その際,E科長は,Fに対し,東京運転所内のB労組と上告補助参加人の組合員数について「東京運転所はD委員長の出身職場なので,十分組織のことは分かるが,何とかフィフティー・フィフティーにならないものか。協力してくれないか。」などと述べ,また,東京運転所に所属する上告補助参加人の組合員に対する被上告人の働き掛けについて「会社が当たることにとやかく言わないでくれ。」,「会社による誘- 4 -導をのんでくれ。」などと述べた。そして,Fがこれを拒否したところ,E科長は,Fに対し,「やばいよ。」,「もしそういうことだったら,あなたは本当に職場にいられなくなるよ。」などと述べた( - 4 -導をのんでくれ。」などと述べた。そして,Fがこれを拒否したところ,E科長は,Fに対し,「やばいよ。」,「もしそういうことだったら,あなたは本当に職場にいられなくなるよ。」などと述べた(以下,E科長のFに対するこれらの一連の発言を「Fに対する本件発言」という。)。なお,E科長とFは高校の先輩後輩の関係であり,時々一緒に酒を飲みに行く仲であった。 (4)東京運転所に勤務していた上告補助参加人の組合員であるG(以下「G」という。)は,平成3年8月22日,乗務明けで待機室において休んでいたところ,E科長から昼過ぎに電話をする旨告げられた。E科長は,同日午後1時ころ,Gの自宅に電話をかけ,そのような電話をかけることが越権行為であることは十分承知の上であるとしながら,労使協調で被上告人もよくなってきているのでそれをだめにするようなことは残念であるなどとして,「これからは若くて優秀な人に職場で頑張ってほしい。」,「情や雰囲気に流されないでよく考えてほしい。」,「残ったとしても決して1人ではありません。皆が付いています。」,「25日までに返事が欲しい。」,「科長,助役はみんなそうですので,よい返事を待っています。」などと述べた(以下,E科長のGに対するこれらの一連の発言を「Gに対する本件発言」といい,Fに対する本件発言と併せて「本件各発言」という。)。 原審は,上記事実関係の下において,要旨次のとおり説示し,上告人が本件救済命令においてE科長の本件各発言が被上告人の不当労働行為(労働組合法7条3号)に当たるとしたのは誤りであるとして,本件救済命令を取り消した。 (1)E科長のFに対する本件発言は,被上告人との協調路線を採るB労組の組合員としてその拡大に努めたということであって,結果的にその方向性が被上告人のものと符合していただけである 令を取り消した。 (1)E科長のFに対する本件発言は,被上告人との協調路線を採るB労組の組合員としてその拡大に努めたということであって,結果的にその方向性が被上告人のものと符合していただけである。E科長の職場での地位を考慮しても,結果とし- 5 -てその発言内容が被上告人の意向にかなうところがあったからといって,Fに対する本件発言が被上告人の意向を受けたものとは認められない。また,E科長が多少被上告人の威を借りる形で人事制裁的な発言をしたとしても,それだけで直ちに,Fに対する本件発言が被上告人の意向を受けた行為であるとまではいえない。 (2)E科長のGに対する本件発言は,E科長が自己の所属するB労組の組合員数をできるだけ多くしたいと考えて行ったものと見るのが自然かつ合理的であって,E科長の職場での地位を考慮しても,Gに対する本件発言が被上告人の意向を受けたものと認めることはできない。 (3)したがって,E科長の本件各発言をもって被上告人の不当労働行為であると認めることはできない。 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には,使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができるものである。 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,東京運転所の助役は,科長を含めて,組合員資格を有し,使用者の利益代表者とはされていないが,現場長である所長を補佐する立場にある者であり,特に科長は,各科に所属する助役の中の責任者として他の助役の業務をとりまとめ,必要に応じて他の助役に指示を与える業務を行っていたというの れていないが,現場長である所長を補佐する立場にある者であり,特に科長は,各科に所属する助役の中の責任者として他の助役の業務をとりまとめ,必要に応じて他の助役に指示を与える業務を行っていたというのであるから,E科長は,使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にあったものということができる。そして,前記事実関係によれば,- 6 -B労組から脱退した者らが上告補助参加人を結成し,両者が対立する状況において,被上告人は労使協調路線を維持しようとするB労組に対して好意的であったところ,E科長によるF及びGに対する働き掛けがされた時期は上記の組合分裂が起きた直後であり,上記働き掛けがB労組の組合活動として行われた側面を有することは否定できないとしても,本件各発言には,「会社が当たることにとやかく言わないでくれ。」,「会社による誘導をのんでくれ。」,「もしそういうことだったら,あなたは本当に職場にいられなくなるよ。」(以上はFに対する発言),「科長,助役はみんなそうですので,よい返事を待っています。」(Gに対する発言)など,被上告人の意向に沿って上司としての立場からされた発言と見ざるを得ないものが含まれているのである。 以上のような事情の下においては,E科長の本件各発言は,B労組の組合員としての発言であるとか,相手方との個人的な関係からの発言であることが明らかであるなどの特段の事情のない限り,被上告人の意を体してされたものと認めるのが相当である。そして,そのように認められるのであれば,E科長の本件各発言は,被上告人の不当労働行為と評価することができるものである。 以上と異なり,上記特段の事情が存在することについて首肯すべき説示をすることなく,本件各発言をもって被上告人の不当労働行為であると認めることはできないとした原審の判断には,判決に影響を である。 以上と異なり,上記特段の事情が存在することについて首肯すべき説示をすることなく,本件各発言をもって被上告人の不当労働行為であると認めることはできないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記特段の事情の存否について審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すのが相当である。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 - 7 -(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)
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