- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大熊裕起,同坂根真也の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,憲法38条違反をいう点は,記録を調べても,被告人の捜査官に対する供述の任意性を疑うべき証跡は認められないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意のうち,憲法38条違反をいう点は,被告人の捜査官に対する供述の任意性を疑うべき証跡が認められないことは前示のとおりであるから,前提を欠き,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み検討しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,確定裁判前の詐欺の事案のほか,被告人が,(1) 自己が実質的に経営していた産業廃棄物収集運搬会社の従業員らと共謀して行った,偽装交通事故による保険金詐欺等11件の詐欺(うち1件は未遂),電磁的公正証書原本不実記録,同供用,威力業務妨害の事案,(2) 上記偽装交通事故の加害者役の- 2 -Aを殺害し,その死体を遺棄した事案,(3) 上記会社の従業員1名と共謀の上,上記詐欺 ),電磁的公正証書原本不実記録,同供用,威力業務妨害の事案,(2) 上記偽装交通事故の加害者役の- 2 -Aを殺害し,その死体を遺棄した事案,(3) 上記会社の従業員1名と共謀の上,上記詐欺事件において書類作成等に関与した税理士であるBを殺害し,その死体を遺棄した事案である。 量刑上重要な上記(2),(3)の各殺人,死体遺棄の事案についてみると,被告人は,上記偽装交通事故の関与者のうち,上記会社の従業員ではないAについては信用できず,Aの言動から保険金詐欺事件が捜査機関等に発覚しかねないなどと考えて,Aを殺害しようと企て,上記(2)の犯行に及んだもので,犯行の動機に酌量の余地はない。筋ジストロフィーにかかり体力の劣っていた被告人は,Aを産業廃棄物の処分作業に単独で従事させて殺害の機会を作り,睡眠導入剤を摂取させて抵抗力を奪った上,後ろ手に手錠をかけて産業廃棄物を焼却中の穴に落とし,その後,穴からはい上がったAを普通乗用自動車のトランク内に入らせ,同所に横たわっている同人の右側頸部を手指で強く圧迫して窒息死させたもので,殺害の態様は冷酷かつ非道であり,また,情を知らない上記会社の従業員をして,上記車両ごと産業廃棄物処分場の穴に埋めさせるという死体遺棄の態様も悪質なものである。さらに,被告人は,上記会社の監査役を務めていた税理士のBが,被告人から借り受けた金を返済せず,更に被告人に借金を申し込むなどしたことから,同人に対して立腹するとともに,その態度から,Bが被告人の犯罪行為等を警察に口外するおそれがあるとの危機感を抱き,口封じのためにBを殺害しようと決意し,それとともにBに掛けた生命保険金も詐取しようと考え,上記会社の従業員である共犯者と共謀して,上記(3)の犯行に及んだもので,その動機に酌量の余地はない。被告人らは,誘い出し を殺害しようと決意し,それとともにBに掛けた生命保険金も詐取しようと考え,上記会社の従業員である共犯者と共謀して,上記(3)の犯行に及んだもので,その動機に酌量の余地はない。被告人らは,誘い出したBの身体を木板に粘着テープで縛り付けた上,仰向けの状態で地面に横たわらせ,普通貨物自動車を低速度で走行させてその胸部付近を2回にわたっ- 3 -てひいた後,それによりひん死の状態に陥ったBをビニールシートで包み電気コード等で縛った上,回転板式ごみ収集車の積込み装置の中にかき込ませ,外傷性一次性ショックにより死亡させたもので,殺害の態様は残忍かつ冷酷なものであり,また,同車からBの死体を廃棄物と共に処分場の穴に投棄するという死体遺棄の態様も悪質なものである。このように,2名の被害者の生命を奪った結果は重大であり,各遺族の処罰感情は厳しく,かかる犯行が社会に与えた影響も大きい。 被告人は,少年院に2回入院し,成人後3回も服役しながら,短期間のうちに,自ら主導して詐欺等の犯行を繰り返して多額の金員を入手し,さらに,その関係者2名に対する殺人,死体遺棄の犯行を重ねたもので,その犯罪性向は拡大,深化している。そうすると,被告人が一定の反省の情は示していること,遺族から受け取りを拒まれた約46万円をしょく罪寄附していること,被告人の病状等の酌むべき事情を考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,上記(1)ないし(3)の事実について被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官田中良公判出席(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦) 181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官田中良公判出席(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦)
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