昭和41(あ)1102 加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤静男の上告趣意中違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張 であり、判例違反をいう点は、その判例の具体的摘

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判決文本文522 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意中違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、その判例の具体的摘示がなく、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(刑法一九七条ノ四の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。しかし、原判決の維持した第一審判決掲記の証拠によれば、第一審判示第一の三の(1)、六の(1)、七の(1)の各斡旋行為は、単なる私人としての行為でなく、被告人が公務員としての立場でこれを行なつたことが明らかであるから、右の判示各事実が斡旋収賄罪にあたるとした原判決の判断は、その結論において正当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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